特別養護老人ホームに期間はあるの?
■特別養護老人ホームに入所期間はあるのか
要介護度1以上であれば入所可能な特別養護老人ホームですが、やっと入所許可が下りたのに、入所期間が決まっていたらと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、特別養護老人ホームの場合、入所期間などはなく生涯住み続けることが可能です。
なので、いきなり退去を求められることはありませんので、安心して入所させることができます。
ただし、特別養護老人ホームは要介護を必要とする高齢者に向けたホームです。
介護度認定は新規の場合6ヶ月間が有効期間で、その後に更新認定が行われます。
その際に、要介護ではなく要支援と認定された場合は退去が必要です。
また、毎月の利用料金を滞納し続ければ、公的施設の特別養護老人ホームであっても、退去を求められるので注意しましょう。
■入所中に入院してしまった場合
特別養護老人ホームへ入所中に入院しても、基本的に退去を求められることはありません。
しかし、3ヶ月以上の入院と判断された場合は、施設の方針によっては退去を求めることも可能です。
なので、長期入院の可能性があれば、一度退所してから再契約する必要も出てきます。
契約内容などは各特別養護老人ホームによって異なるので、契約の際はしっかり確認しておきましょう。
■医療が必要な高齢者に退去はあるのか
介護付き老人ホームに比べて要介護3以上の高齢者が多い特別養護老人ホームでは、当然医療ケアが必要な高齢者もたくさんいます。
しかし、特別養護老人ホームは要介護度のある高齢者に日常的な生活支援や機能訓練、健康管理などの介護サービスを提供するための施設であるため、介護老人保健施設や療養病床と比べて医療ケアが不十分なところも多いです。
介護老人保健施設の場合、入所者100人につき医師が1人、看護師が10人配置され、療養病床では医師が3人、看護師は17人の配置が基準となります。
ところが、特別養護老人ホームの場合は配置基準が低く、入所者100人につき医師が1人、看護師3人の配置です。
そのため、病院で行われるような医療ケアは難しく、さらに医師が非常勤の場合があります。
なので、病状が悪化してしまったり、高度な医療処置が必要になってしまったりすると、退去を求められる特別養護老人ホームも少なくありません。
また、認知症を患っている場合、スタッフや他の入所者に暴力などを振るってしまう、徘徊が多いなど進行や症状によっては、退所を求められるケースもあるので注意しましょう。