訪問看護を合同会社で開業するには?ステーション設立の手続きなど
訪問看護ステーションを立ち上げたいと考えていても、「開業資金はどれくらい必要?」「合同会社で本当に大丈夫?」「常勤要件って1人でも満たせるの?」と不安や疑問を抱えていませんか?
しかし、合同会社は設立費用が株式会社より約10万円以上安く、迅速な意思決定が可能という経営メリットもあります。さらに、訪問看護師の確保や、加算対応、医療と介護サービスを包括的に扱える体制づくりによって、少人数でも持続可能な経営が実現可能です。
この記事では、訪問看護ステーションの法人形態として合同会社を選ぶべきか悩む方に向けて、成功する人と失敗する人の明確な差を徹底解説します。制度対応、人員配置、指定申請の流れまで、現場で実施されている運用例を交えてお伝えします。
最後まで読むと、「あなたの理想の訪問看護ステーション設立」に向けた明確な道筋が手に入ります。放置すれば数百万円規模の無駄が出る可能性もある今、損をしないためにもぜひ読み進めてください。
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住所 | 〒371-0803群馬県前橋市天川原町2-41-8 NIWA-ALK2F |
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訪問看護ステーションの立ち上げに合同会社を選ぶ理由と基礎知識
訪問看護の合同会社とは?起業形態として選ばれる理由を解説
訪問看護ステーションを立ち上げる際、合同会社という法人形態を選択するケースが増えています。その背景には「設立費用の安さ」「手続きの簡素さ」「運営の自由度」が関係しています。特に個人や少人数での開業を目指す看護師や医療従事者にとって、合同会社は初期投資を抑えながらも機動的な経営が可能な手段として注目されています。
合同会社は設立時に公証人役場での定款認証が不要であり、登録免許税も株式会社の半額程度です。費用面だけでなく、出資者全員が社員として業務執行権を持ち、柔軟な意思決定が行えるという特徴があります。特に訪問看護事業では、現場判断が重要な場面が多く、迅速な意思決定が経営効率に直結します。
さらに、合同会社は税務上「法人」として認められますが、内部の構造は株式会社よりもシンプルです。出資比率と議決権の比率を別々に設定できるため、実際の運営に関わるメンバーに重きを置いた経営設計が可能です。これにより、現場主導の経営体制が構築しやすくなります。
たとえば、複数人で訪問看護事業をスタートさせる際、実際に現場で活動する看護師が意思決定の中心となる設計も可能です。現場に強いステーションは利用者との信頼構築に長け、地域に根差した事業運営に繋がります。合同会社はこうした地域密着型の運営方針と相性が良い点も特徴です。
ただし、合同会社は一般認知度が低いため、外部との取引において「信用面」で不利になるといった懸念もあります。これについては、適切な実績の提示や専門家の監修、自治体との連携記録などを明示することで、ある程度は払拭可能です。
設立形態別の比較
項目 | 合同会社 | 株式会社 |
設立費用 | 約6〜10万円前後 | 約20〜30万円前後 |
設立手続き | 定款認証不要・比較的簡易 | 公証役場での定款認証が必要 |
運営の自由度 | 高い(社員間で柔軟に設定可能) | 株主構成と取締役で制限されやすい |
信用度 | やや低い(対外的な印象) | 高い(金融・自治体との取引で有利) |
税制 | 法人税適用 | 法人税適用 |
このように、訪問看護を始めるにあたって「初期費用を抑えたい」「迅速に立ち上げたい」「小規模・現場主体で動かしたい」といったニーズが強い場合、合同会社は非常に合理的な選択となります。
訪問看護ステーションを立ち上げる法人形態の違いと比較(合同会社と株式会社の違い)
訪問看護ステーションの開業を検討する際、合同会社と株式会社のどちらで法人を設立すべきかという疑問を持つ方が多くいます。両者の違いは法的な構造や信用力、コスト面だけでなく、実際の運営方法や管理のしやすさにも大きく関わってきます。
まず大きな違いとして、株式会社は「株主による所有」と「取締役による経営」が分離しているのに対し、合同会社は出資者が直接経営を行う「所有と経営の一致」が原則となります。訪問看護のように現場との距離が近い業態では、意思決定をスピーディーに行える合同会社の形態が適しているケースも多くあります。
また、設立費用においても差があります。株式会社では設立に約20〜30万円かかるのに対し、合同会社であれば10万円前後に抑えられます。特に助成金や融資の申請前に自己資金のみで法人設立を進める場合、少しでもコストを抑えられることは起業初期において大きなメリットです。
一方、金融機関や自治体からの信用力という点では、株式会社の方がやや優れているという現実もあります。特に医療・介護事業では、融資や補助金の審査時に「株式会社であること」が与信に有利に働くケースがあるため、事業計画との兼ね合いを見ながら検討する必要があります。
法人形態の違いに関する詳細比較
比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
経営体制 | 社員(出資者)による共同経営 | 株主が選んだ取締役による経営 |
意思決定権 | 出資比率に応じて社員間で調整可能 | 取締役会や株主総会で決定される |
利益配分 | 自由に取り決め可能 | 出資比率に応じて分配 |
公開性 | 決算公告義務なし | 決算公告義務あり |
社会的信用 | 中小規模での運営に適した柔軟性 | 大規模・資本集約型事業に有利 |
こうした違いを踏まえ、たとえば「1人〜3人で地域密着型の訪問看護を始めたい」「融資より自己資金と助成金で開業を考えている」というケースでは、合同会社のメリットが大きくなります。
しかし、「今後複数拠点展開を見込んでいる」「資本を集めて大きく事業を広げたい」といった将来的なスケール拡大を想定する場合は、株式会社の方が適しているケースもあります。最終的には、自身の事業ビジョンに応じて法人形態を選択することが成功の鍵となります。
訪問看護ステーションの指定申請と行政手続きの流れ
訪問看護ステーションを開設するには、都道府県知事(または政令指定都市の長)から「訪問看護事業所」の指定を受ける必要があります。この指定がなければ、介護保険や医療保険の対象として報酬を得ることはできません。つまり、開設を検討する時点で、早期に行政との調整・申請準備を始めることが重要です。
申請の流れは大まかに以下の通りです。
- 開設地(事務所所在地)の決定と物件契約
- 施設のレイアウト設計と設備基準への適合準備
- 法人登記(合同会社・株式会社など)
- 管理者・人員の確保と体制図の作成
- 指定申請書類の作成・提出
- 行政の書類審査・実地確認
- 指定通知(認可)
この中でも特に重要なのが「申請書類の精度」です。都道府県によって申請様式や必要書類の細部が異なるため、開設予定地の福祉保健部門や保健所に必ず事前相談を行い、最新の手引きを取り寄せましょう。一般的に提出を求められる主な書類は次の通りです。
書類名 | 内容概要 |
指定申請書(指定訪問看護事業所) | 基本情報や提供サービスの範囲を記載 |
管理者経歴書・資格証明書 | 看護師免許の写し、職歴など |
法人登記事項証明書・定款 | 法人格の確認資料 |
人員配置表・勤務体制表 | 常勤・非常勤の区分、1人あたりの時間割、勤務体制図 |
平面図・写真 | 施設の構造、安全性、プライバシー確保などの確認資料 |
備品リスト | 医療器具や感染対策用品、IT機器など |
資金計画・収支予測 | 3〜5年の事業計画、必要運転資金と資金調達計画など |
申請から認可までは、通常1〜2か月程度を要しますが、書類の不備や整合性の不備によって差戻しとなれば大幅な遅延もあり得ます。特に初めて開業する事業者にとっては、経験のある行政書士や社会保険労務士に手続きを依頼することも有効な選択肢です。
また、指定が通った後も以下のような手続きが必要です。
- 医療機関コードの取得
- 地域包括支援センター・保健所等への事業所登録
- レセプト請求ソフトの導入と電子請求システムの登録
- 指定日以降の訪問記録管理体制の構築
このように、指定申請と行政手続きは形式的に見えつつも、その中身には実質的な運営力・法令理解・準備力が試されます。特に初期費用が限られる合同会社などでは、自力での申請準備が不可欠となるため、正確で戦略的なスケジューリングと、情報の正確な把握が成功の鍵を握ります。
訪問看護ステーションを自宅で開業する条件と注意点
訪問看護ステーションを自宅で開業することは、初期投資を抑えたい起業者にとって魅力的な選択肢です。特に地方や小規模事業を想定する場合、自宅開業によって家賃や通勤費を削減しつつ、地域に密着した看護サービスを展開することが可能です。ただし、訪問看護事業所として指定を受けるためには、一般住宅にはない厳格な基準を満たす必要があり、その準備と対応には注意が必要です。
まず前提として、自宅の一部を「事業所」として使用する場合でも、完全な専有スペースが求められます。具体的には、以下のような要件が存在します。
要素 | 基準の概要 |
事務所の専有性 | 生活空間と完全に分離された事務所空間が必要 |
面積要件 | 6.6㎡以上の事務所スペースを確保 |
利用者対応設備 | プライバシーに配慮した面談スペースが必要な場合がある |
通信設備 | FAX・電話・パソコン・インターネットを事務所に設置 |
感染対策 | 消毒用アルコール、手洗い場、換気設備の整備 |
書類管理 | 個人情報を保護できる書類保管庫、電子カルテシステムの活用 |
経営者視点で見る訪問看護!合同会社のリスクと成功戦略
訪問看護の立ち上げの失敗事例と廃業理由から学ぶポイント
訪問看護ステーションの開業は社会的意義が高く、地域貢献も果たせる一方で、経営の難易度は決して低くありません。実際に、訪問看護ステーションの廃業率は決して無視できない数字であり、特に創業から2年以内に事業停止するケースも多く見られます。その背景には、営業力の不足、人材確保の失敗、制度や報酬に対する理解不足など、経営者の準備不足が影響していることが明らかです。
最も頻出する失敗要因は「利用者確保の見通しの甘さ」です。地域にニーズがあると見込んで開業したものの、実際には競合が多く、ケアマネジャーとの連携も不十分だったため、十分な紹介を得られなかった事例が報告されています。このような失敗を防ぐには、事前に地域包括支援センターや在宅医療機関へのヒアリング、人口構成や要介護認定者数のデータ分析など、徹底した市場調査が欠かせません。
次に多いのが「人材確保の壁」です。特に看護師やリハビリ職の採用難易度は高く、競合との待遇差や勤務体制の柔軟性がネックになります。常勤看護師の確保は開設基準でも必須条件であり、採用活動を戦略的に進めることが求められます。ハローワーク以外にも、医療系求人サイト、業界セミナー、紹介会社など複数チャネルを活用することが成功の鍵です。
また、制度や加算に対する理解不足も致命的な要因となります。訪問看護は介護保険・医療保険の複合サービスであり、加算要件、LIFEへのデータ提出、医療機関との連携体制構築など、専門知識が求められます。これを怠ると、適切な報酬が得られないばかりか、行政監査で指導を受ける可能性すらあります。
訪問看護 合同会社で成功するために押さえるべき戦略
合同会社で訪問看護ステーションを開業する際に押さえるべき成功要因は、大きく分けて3つあります。これらは個々に独立して重要であると同時に、互いに連携することで相乗効果を生み出します。
1 地域連携の強化
2 専門性の確保と差別化
3 マーケティングと情報発信の徹底
まず「地域連携の強化」です。訪問看護は医師やケアマネジャー、地域包括支援センターとの密な連携が命とも言えます。特にケアマネジャーは利用者紹介のハブであり、定期的な訪問・情報交換・勉強会の開催などを通じて信頼関係を築くことが重要です。また、地域医師会や退院調整看護師との連携も、医療依存度の高いケースの紹介につながるため、経営の安定化に大きく貢献します。
次に「専門性の確保と差別化」です。単に看護サービスを提供するだけでは競合との差別化は困難です。緩和ケア・精神科訪問看護・小児看護・認知症支援など、ニッチ領域に強みを持つことで特定の利用者層から選ばれる存在になります。スタッフの研修や資格取得を積極的に支援することで、チーム全体の専門性を高め、看護師の定着率向上にも寄与します。
最後に「マーケティングと情報発信の徹底」です。ホームページの整備、Googleビジネスプロフィールの最適化、SNS運用、地域情報誌への寄稿など、オンラインとオフラインの両面で発信を続けることが重要です。合同会社でもしっかりした企業イメージを発信できれば、求人面でも有利に働き、スタッフ採用の面でもプラスに働きます。
以下に、成功に必要な要素を一覧で整理します。
成功戦略項目 | 具体施策内容 |
地域連携の強化 | ケアマネ訪問、情報共有ツール、勉強会 |
専門性の確保 | 小児・精神・緩和など分野特化、資格取得 |
情報発信・マーケティング | SNS更新、WebサイトSEO、地域広報活動 |
合同会社という柔軟な経営形態を活かし、迅速な意思決定と現場対応力で差別化を図ることが、激化する地域医療市場での成功に直結します。特に近年の地域包括ケア時代においては、地域密着+専門特化型の訪問看護ステーションが求められるでしょう。
まとめ
訪問看護ステーションを合同会社で開業するという選択肢は、近年ますます注目を集めています。特に小規模での立ち上げを検討している方にとっては、設立費用が約6万円程度と株式会社に比べて安価で、意思決定も柔軟に行える合同会社は大きな魅力です。
一方で、制度の理解不足や人員体制の整備が不十分なまま立ち上げてしまうと、3年以内に約30%が廃業しているという厚生労働省の統計が示す通り、思わぬ失敗に繋がるリスクもあります。特に常勤看護師の確保やオンコール対応、訪問件数の確保、加算対応の理解は、開設前に必ず押さえておくべきポイントです。
副業や1人開業といった形でのチャレンジも理論上は可能ですが、行政の指定基準や体制要件を満たすには、外部パートナーの協力や実務面での創意工夫が不可欠です。これを怠ると、たとえ開業しても継続が困難になるケースが多く見られます。
この記事では、訪問看護ステーションの合同会社設立に必要な準備から、実際の人員配置、申請の手続き、経営面での利益構造、そして成功するための3つの戦略まで、具体的な事例や数字をもとに網羅的に解説しました。制度と現場の両面に精通した内容となっており、これから開業を目指す方にとって実践的な手引きとなるはずです。
失敗を避け、長く続けられる訪問看護ステーションを目指すなら、制度対応と経営感覚を両立させた設計が必要です。この記事を参考に、自身の状況に合った開業戦略を描いてください。
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よくある質問
Q. 訪問看護ステーションの法人形態として合同会社と株式会社はどちらが有利ですか?
A. 経営の柔軟性と設立の手軽さを求めるなら合同会社が有利です。特に常勤看護師が1人または2人といった小規模な人員体制を想定している場合、意思決定のスピードや出資と経営の一致が強みとなります。一方で、信用力や金融機関との関係性を重視する場合は、株式会社の方が対外的な評価は高くなる傾向にあります。事業所の規模や経営戦略によって最適な選択が異なります。
Q. 訪問看護ステーションの開業にはどのような人員体制と基準が必要ですか?
A. 訪問看護ステーションの開業には、行政が定める開設基準を満たす必要があります。常勤換算での看護師の配置が原則で、1人開業を希望する場合でも非常勤看護師や外部協力者との連携が求められます。また、リハビリ職や事務スタッフの体制も加算や運営効率に大きく影響します。指定申請時には人員配置表や勤務時間の詳細も提出が必要なため、正確な準備が不可欠です。
Q. 訪問看護の合同会社経営で成功している事業所の共通点は何ですか?
A. 利益を安定的に出している訪問看護合同会社では、月間訪問件数が150件以上であり、訪問単価や加算の取得にも戦略的に取り組んでいます。特に医療機関やケアマネジャーとの地域連携を強化していることが成功の鍵となっています。また、電子カルテやITツールを導入し、業務効率とサービス品質の両立を実現しているケースが多く見られます。さらに、管理者である看護師の経験値が高く、利用者とスタッフの定着率が高いことも特徴です。
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